昨日は、政経文化会の勉強会に参加してきました。
講演は、「中小企業経営者から見た裁判員制度」について
会員である弁護士の先生より説明を受けました。
新聞報道でも取り上げられている通り
2009年5月21日以降に起訴された事件について
民間から選ばれた裁判員を含めての裁判が実施されます。
概要は以下の通りです。
実際には、職業裁判官3名と民間から選出された裁判員6名が
死刑または無期懲役(禁固)に当たる罪 (殺人・現住建造物等放火・強盗致死傷
身代金目的誘拐など) や、故意の犯行により被疑者を志望させた罪 (傷害致死
危険運転致死・保護責任者遺棄致死など)の重大事件について
事実認定:被告人がどのような犯行を行ったのかの判断 (裁判官と裁判員が
協議して判断)
法令解釈:法律の意味内容についての判断 (裁判官のみが判断)
法令適用:認定された事実は何罪に当たるかの判断 (裁判官と裁判員が協議して判断)
量刑:被告人の刑の重さをどのくらいにするかの判断 (裁判官と裁判員が協議して判断)
を行う制度です。
上記の裁判員は、有権者のうち年間で約4000人に1人が選出される予定で、
既に選出されている人については、最高裁より通知が届いているらしい・・・。
各自住民票をおいている地方の裁判所が対象になります。
ここで不安になるのは、実際に抽選で裁判員選出が自分になった時のことですね。
ただ、選ばれない人もいますので、その条件をピックアップしておきますと
*義務教育を終了して今い人(例外有り)
*過去10年以内に禁固刑以上に処せられた人、禁固刑以上の有罪判決を受け
執行猶予期間中の人、現在禁固以上の刑に当たる罪の刑事被告人になっている人
*法曹関係者
*被告人、被害者、及びその親族など
*不公平な裁判をするおそれがあると裁判所が認めた人 などです。
上記に該当しない有権者の人は、当たる可能性があるということです。
実際に裁判員になると、拘束される(真理に要する)日数は、全事件のうち
7割が3日以内、2割が5日以内、1割が5日超と予測されている。
拘束は初日より土日祝日を除き連日行われるそうで、概ね1日5時間程度の
拘束になるそうである。また相当の事由がない限り、途中退席は出来ない。
日当は1日あたり1万円以内の金額が支給され、交通費等は最も安価な
経路の公共交通費と、徒歩で移動する箇所については、距離に応じて
1kmあたり37円で計算した金額が支給されるようです。
経営者は、従業員が裁判員となり会社を欠勤することにより
解雇や降格などの従業員にとって不利益になる扱いはできず
欠勤する期間についての給与については、有給とするのか、無給にするのか
裁判所から支給される日当に足らない分を補填するのかは、各事業者の
判断に委ねられます。
また裁判員となれば、「評議の秘密その他職務上知り得た秘密」 を漏らしては
ならず、周囲も秘密を漏示させてはならない。 と、あり、これに違反すると
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますで、要注意ですね。
そして扱う事件によっては、マスコミ等も活発に動くと予想されるので
「自分があの事件の裁判員になりました!」 などの事実をブログなどに投稿すると
自身の周辺が騒がしくなることは必至で、えらい目にあった挙句、事件関係者等から
判定の強要をされたりと、最悪の思い出になることも予想されるので
公平な裁判を行い、それに平常心で参加するためにも守秘したほうが良さそうである。
でも、何らかの譲れない事由で、どうしても裁判員になれないのであれば
裁判所との話し合いで、これを辞退できることも可能だそうです。
最後に、辞退できる人の規定もありますので、お伝えしておきましょう。
*年齢が70歳以上の人
*重い疾病でまたは傷害により裁判所に出頭が困難な人
*学生
*過去5年以内に裁判員になった人
*同居親族の介護や養育が特に必要な人
*自己の重要な仕事を自分で処理しなければ事業に著しい損害が生じる恐れのある人
*父母の葬式など社会生活上重要な用務があり他日に行うことができない人
*妊娠中または出産後8週間以内の人
*妻子などの思い疾病や傷害または出産のため、入通院の付き添いや立会いが必要な人
などなど、裁判所もまだ始まっていない裁判員制度について
円滑に運営がなされるかどうかは、状況を見ながら対応していくという
スタンスだそうです。
いずれにしても、余程の事由がなければ、断れませんよ・・・的なことですので
私も都合がよければ参加しようと思っています。
皆が何らかの理由で酸化しないことになると、結局は裁判員制度の目的である
「国民の健全な社会常識」の反映が判決に反映されないのですから・・・・・。